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介護保険・住宅改修について

介護保険を利用して住宅改修をする場合ですが、以下の項目に対して改修が出来すのでこの制度を、利用できる方は65歳以上で介護認定を受けている方、または40歳以上で特定16疾病の方が利用する事が可能である。

障害者手帳を持っている方で介護保険が受けられない方が住宅改修を行いたい場合は、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を利用する事が出来る。

これは意外と知られていないのですが、住宅の改修を行うのは住宅改修業者(工務店)だけに限らず、ご家族で改修可能であれば住宅の改修は行う事が出来、このケースは業者に委託する場合と違い、人件費、工事費などは申請の対象外となります。対象になるのは改修に使用した資材の代金のみであってかつ要領収書の必要です。

介護保険を受ける前に、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を受けることよって20万円までは利用者の1割負担となります。


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