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介護保険改正の内容

以下に介護保険改正の内容を掲載しますのでご参考にしてください。

●事業の内容によって、事業者を選ぶ際の指定先が都道府県または市町村による指定となり、都道府県の指定の場合:居宅サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービスなどで、市町村の指定の場合は、地域密着型サービス(法78条の11)・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援事業者です。

●更新制度が導入され、6年毎に更新を受けなければならなく更新を受けなければ指定の効力を失う事になる。

今までは、介護支援専門員の資格に法律規定はありませんでした。しかし所要の規定が設けられる事になり

ました。まず介護支援専門員証:介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、介護支援専門員実務研修の課程を修了した方が都道府県知事の登録により介護支援専門員証が交付される事になりました。

●事業者や、施設の指定の可否等の欠格要件とは、申請者が指定の取消しから5年を経過しない者であるとき
それから申請者が禁錮以上の刑を受け、その執行を終えていないとき、それからこの法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰

金の刑に処せられ、5年を経過しない者であるとき、それから指定の申請前5年以内に、他のサービスに関し不正な行為をした者であるときです。


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