現在保護を受けている方の事を被保護者、保護を必要とする状態にある人の事を要保護者と言い、介護保険と関係があるのは介護扶助と生活扶助です。介護扶助について、居宅サービスの利用をするには、居宅介護支援事業者が作成する居宅サービス計画が必須とされていますので、介護扶助の対象者と区分と請求の関係を示すと、被保険者の場合居宅介護支援費は全額保険で請求することができます。居宅介護支援費以外の場合は、介護保険9割+生活保護と支払い能力に応じ本人負担が1割となっています。
生活扶助は、金銭給付で扶助される事が基本ですが、必要に応じて現物給付となる事もあり、第1号被保険者(65歳以上)の介護保険の保険料率は第一段階の保険料負担となっています。
居宅介護支援事業所で、基準該当サービスが可能な地域の場合、都道府県または市町村へ申請、指定を受けて
設立します。保険優先適応と言い、生活保護法に定められている介護扶助は、給付対象サービスにおいて、優先的に介護保険が適応されていて、利用者自身の負担は介護券に記載されています。
それから生活保護の種類とは、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助のことを言います。