介護や支援などの介護サービスが必要になった場合、介護保険制度の下ではどのような手続きをとっていけばいいか、下記に申請からの流れを一連でご解説します。
■申請について
まず介護や申請が必要か?と思った場合、本人またはご家族が被保険者証を持って行き、各市区役所の窓口へ申請する
■訪問調査
申請が終わると日常生活や心身の状況などを調査するため、「訪問調査員」が利用者本人のところで出向いて調査する。何を調査するかは、現況調査(サービスの状況、環境等)や基本調査(心身の状況、特別な医療、廃用の程度)や
基本項目では処理できない場合の介護の必要性を記述で記載する。
■主治医の意見書
訪問調査の結果を受けて、医学的な立場からの申請者の状況について区から「意見書」の作成依頼をする。もし、かかりつけ医がいない場合、区で指定された医師が紹介され、医師の診察を受けていただき、「意見書」を作成してもらう。
■介護認定審査会(審査・判定)
上記のの訪問調査と、かかりつけ医の意見書をもとにし、介護認定審査会(医療・福祉・保健などの専門家で構成)を行いそこで申請者の介護の必要性を審査・判定する。
■ケアプランの作成
上記で要支援以上と認定された方は、サービスを受ける事が可能となり介護サービスを受けるためには、ケアマネージャーに介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼する。このケアプランは区への届出が必要で、自分で作成する事も可能。またケアプランの作成費用は、全額保険給付対象となっているため、利用者の自己負担金は一切なしとなる。
■介護サービスの利用
上記で作成したケアプランを元に、介護サービスを受ける事が可能となる。